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操縦者の目視範囲内でのみドローンの飛行が許される

最終更新日 2023年3月14日

監修・著者 株式会社しごとウェブ編集部

目視外飛行とは

ドローンは、操縦者が目視できる範囲でしか操縦することが許されていません。航空法132条の2項は、「当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること」としています。ドローン本体はもちろん、その周辺の環境を常に目視できる状態でなければなりません。

 

そもそも、目視とは「操縦者本人が自分の目で見ること」と定義されています。そのためモニターを通しての確認や、第三者の確認や目視による操縦は含まれません。モニターを見ながら操縦していれば大丈夫なように思えますが、機械的な不具合や死角による事故や損害等の発生を防ぐため、必ず“操縦者本人”の目で見ていなければならないのです。同じ理由で、双眼鏡やカメラを介した操縦も不可とされています。目視は裸眼か、コンタクトレンズもしくはメガネなどの使用に限られます。自動車免許と同じ要領であると言えます。

 

目視外飛行が承認されるには

実は、目視外飛行は申請して承認されれば可能です。申請すべき事務所はドローンを飛行させるエリアによって異なり、空港周辺や150メートル以上の高度であれば空港事務所で、それ以外の場所では地方航空局長が在中する事務所へと申請しなければなりません。目視外飛行が承認されるには、状況や飛行プランなどが精査され、人や建造物、自然への危険とならないことが証明される必要があります。

 

そして、基本的に補助者やドローンを目視できる第三者の存在も必要です。安全性がほとんど確実に確保されている場合や、周辺に人がいない場所で飛行が計画されている場合はこの限りではありません。加えて、自動操縦システムを搭載していることやカメラなどで機体の外の様子を常時確認できること、地上からドローンの位置や不具合を確認できること、操縦者がドローンの離着陸や障害物を避ける技術、電波断絶などの不具合発生時に的確な対応を取る技術や知識を有していることなどが挙げられています。

 

練習あるのみ

目視外飛行を安全に行うには、どうしてもトレーニングが必要になります。モニターを通しての視覚だけで機体をコントロールしなければならないため、練習なしで目視外飛行を安全に行うことは不可能です。こうしたトレーニングはドローンパイロットの訓練施設や自宅などで、必要な装備を揃えることで行えるでしょう。何らかの業務でドローン目視外飛行を行うこともあるため、専門の施設の数は増えていっています。

関係法まとめ