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最終更新日 2023年3月14日

監修・著者 株式会社しごとウェブ編集部

どのような資格なのか

第3級陸上特殊無線技士とは、無線従事者の一つの種類であり、「空中線電力50W以下の無線設備で25010〜960メガヘルツまでの周波数の電波を使用するもの、もしくは空中線電力100W以下の無線設備で1215メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの」と定められています。

 

電波空間を縦横無尽に伝わっていくため、正しい取り扱いが出来なければ他の電波に混信や妨害を与えてしまうというデメリットがあります。日本ではそれが電波法として定められており、総務省の管轄内で電波を扱う資格が設定されています。現在では、陸上で使用される無線のほとんどがこの資格を必要とする電波を使用しており、消防無線や鉄道無線、タクシー無線などを使用する業務に就く際はこの資格が必須となります。資格の合格率は約8割と言われており、ほとんどの方が全く知識のない状態から勉強して資格を取得しています。そのため難易度は比較的低いと言えるでしょう。

 

ドローンとの関係

2016年に電波法が改正され、1.2GHz帯、169MHz帯、2.4GHz帯、5.7GHz帯を使用して操縦するドローンに関しては資格を有していることが定められました。2.4GHz帯の使用であれば、送信出力が10mW/MHzのものに限り資格がなくても使用できるものの、それ以外は第3級陸上特殊無線技士以上の資格が求められます。基本的には、法改正はドローンの使用を促進するもので、それ以前は使用が許可されていなかった周波数帯でもドローンを操縦することが可能になりました。

 

しかし、それだけ普及が進んでいる分正しい理解を持っていない方の利用も増えており、特に海外製品や並行輸入品などの日本で認可を受けていないドローンを使用した場合のトラブルが増えていると報告されています。そういった機種は価格面や希少性で魅力的なものの、十分な調査を怠ってしまえば気づかないうちに電波法に違反していたということもあり得るのです。2016年には、神奈川県で電波法違反により摘発されたケースもあり、正確な知識と日本の法律に適用する製品が必要です。

 

不安があるなら取得しておくべき資格

第3級陸上特殊無線技士の資格そのものは決して高難易度という訳ではないため、もし電波法に引っかかるような恐れのあるドローンの飛行計画している場合は、思い切って資格を取得した方が無難です。無線工学に関する正しい知識を取り入れ、合法的で安全なドローンの飛行を目指しましょう。資格を取っておいて損なことはありません。

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