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お祭り・イベント上空でのドローンの飛行は禁止

最終更新日 2023年3月14日

監修・著者 株式会社しごとウェブ編集部

お祭りやイベント会場でのドローンの飛行禁止の背景

このイベント会場付近での飛行禁止の背景には、2017年11月4日に岐阜県のあるイベント会場で、ドローンが観客のいる場所へ落下してしまい、3名が軽傷を負うという事故が発生したことに基づいています。このケースでは、国土交通省のホームページに掲載されていないドローンが使用されており、十分な飛行実績や申請内容を確認することが新たに定められました。

 

お祭りやイベント会場と行った場所は人数が多いこともさることながら、場所の雰囲気なども関係して元々トラブルが発生しやすい場所とも言えます。そういった場所でドローン墜落などによる騒動が起これば、より大きなトラブルや事故に発生する可能性もあり、危険性が非常に高くなります。そのため、現在では承認なしのドローン飛行は禁止されており、イベント会場などでドローンを飛行させる場合でも飛行経路や日時を特定した個別の申請が必要となっています。

 

具体的な規制内容

「多数のものの集合する催し場所の上空における飛行を行う場合の基準」によって定められた内容によると、主に“機体そのもの”、“ドローンを操縦する本人”、“安全を確保する必要な体制”の三つが審査対象となります。

機体については、プロペラガードの装着やその他必要な保護装置の装着により、万が一観客や物に衝突した際でも被害を軽減するための構造を有していることが求められます。

 

・ドローンの操縦者については、申請するイベント会場や内容で想定される運用方法と同じ方法や環境で、少なくとも3時間以上の飛行実績があり、離着陸を10回以上問題なく行っている経験が求められます。

 

・安全を確保する必要な体制とは、イベント会場や内容にまでも踏み込んで決定していくもので、立ち入り禁止区画の設定や一定の環境下での飛行禁止など、定められた内容を遵守することが求められます。三次元的にドローンの飛行範囲から一定の距離を保つ必要があり、最大高度150メートルの飛行予定する場合は広範囲からの水平距離として70メートルのセーフゾーンを設ける必要があります。

 

この他にも、風速5メートル毎秒以下でのみ飛行可とすること、風速と速度の和が7メートル毎秒以下とすることなどが定められています。

 

承認は簡単ではない

ドローン本体をつなぐ係留装置や、ネットなどを使用してドローンの飛行範囲を限定している場合や、その機体を製造するメーカーが落下範囲を技術的に保証するなどの措置があれば、上記の条件を満たしていなくても飛行が承認される場合がありますが、基本的にお祭りイベント会場でのドローン使用はハードルの高い用件だという認識を持つべきでしょう。

ドローン関係法まとめ